■ 国会質問議事録・質問主意書
国会質問
国会での発言や質問をご覧いただけます。
質問主意書
桜井が提出した質問主意書と、それに対する答弁書がご覧いただけます。
■ 質問主意書とは?
国会法に基づいて国会議員が会期中に国政一般について文書で内閣に質問をするものです。
皆様から頂いた声は、所属委員会で質問できない場合は、このような質問主意書という形で反映しています。
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ダントツの質問主意書提出件数 現職トップ!!
参議院議員(第164国会まで・現職)の質問主意書提出件数(累計)
議員名
所属会派
件数
1
櫻井 充
民主
88
2
福島 瑞穂
社民
75
3
喜納 昌吉
民主
25
4
吉川 春子
共産
20
5
荒木 清寛
公明
19
藤末 健三
民主
19
6
浅尾 慶一郎
民主
17
糸数 慶子
無
17
谷 博之
民主
17
7
大田 昌秀
社民
16
8
加藤 修一
公明
15
9
小池 晃
共産
13
10
緒方 靖夫
共産
11
小川 勝也
民主
11
白 眞勲
民主
11
山本 孝史
民主
11
※提出件数の多い順に、上位10番目までを掲載。
※連名で提出し、筆頭提出者でない場合も提出件数にカウントする。
■ 国会法 第八章 質問
第七十四条「質問」
各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
第七十五条「答弁」
議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
第七十六条「口頭質問」
質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。
参議院議員 桜井充事務所
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