桜井充メルマガ:「制度はあるのに」
2011年03月29日 (火) 21:08
震災から2週間以上経過して、被災地の皆さんは今後の生活の事
を心配されている。当然のことだと思う。地震と津波の被害は
根本的に違っていて、地震の場合には服や家財道具が残っている
可能性はあるが、津波の場合には家そのものがなくなっているので
、家財道具一式を失っている人たちがほとんどである。
避難所から仮設住宅や公的あるいは民間のアパートに移るにし
ても、先立つものがない場合もある。このような人たちのために、
なんらかのお見舞い金を用意しなければならないと考えていたら、
「被災者生活再建支援法による支援金」と言う制度があって、
住宅が全壊した世帯には、お見舞い金100万円が支給されるのである。
さらに、350万円まで生活費を借り入れられる制度もある。
この場合、最長で5年間借入金の返済を猶予される。このように
制度は用意されているのだが、私たちを含めて、制度を十分理解
していないので、被災地の皆さんの不安が強くなっている。
今回、財務省にお願いして、被災地の皆さんへの支援制度の一部
をまとめさせていただいた。項目は2点で、住宅と当座の資金である。
必ずしも十分でないとは思いますが、国からの応援もあるので、
是非頑張って頂きたいと思います。国の支援として必要な事が
あれば、声をお聞かせいただければと思っています。
参議院議員・医師 桜井充
【秘書の情報】
桜井充秘書小林です。
被災者の皆様への生活支援施策についてまとめました。
是非、ご参照ください!!
1.住宅支援等(災害救助法)(お問い合わせ先:市町村)
○ 応急仮設住宅の設置
○ 民間アパート、公営住宅の借上げ
旅館、ホテルの借上げ(避難所扱い)
○⇒ 費用の大部分は国負担。残りは都道府県負担。市町村負担なし。
⇒ 都道府県と調整の上、市町村でも実施可能
(応急仮設住宅の設置を除く)。
2.当座の資金手当
○ 給付:被災者生活再建支援金
(お問い合わせ先:都道府県、市町村)
・ 住宅全壊世帯(借家も含む)には100万円の基礎支援金
⇒ 市町村で申請受付
○ 貸付
☆ 災害援護資金(お問い合わせ先:市町村)
・ 災害による負傷又は住居、家財の損害を受けた方々への貸付
・ 最大350万円、最大5年間は返済猶予かつ無利子、市町村が実施
⇒ 市町村による上記貸付のほか、社会福祉協議会で以下の貸付を実施
☆ 生活福祉資金貸付
(お問い合わせ先:都道府県、市町村、社会福祉協議会)
ア.緊急小口貸付:10~20万円(無利子)
イ.災害貸付:150万円(保証人があれば無利子)
※ 災害貸付と災害援護資金の重複借入れは不可。
なお、詳細は下記をご参照ください。
(避難所にも配布される予定です!)
http://www.bousai.go.jp/fukkou/kakusyuseido.pdf
引き続き、ホームページにも掲載して参る予定ですので、是非、
御近くのご友人・知人の方にもメルマガやホームページをご紹介して
頂ければ幸いです。
今後も皆様にお役に立てるような情報提供に努めて参りますので、
どうぞよろしくお願い致します!(小林太一)
を心配されている。当然のことだと思う。地震と津波の被害は
根本的に違っていて、地震の場合には服や家財道具が残っている
可能性はあるが、津波の場合には家そのものがなくなっているので
、家財道具一式を失っている人たちがほとんどである。
避難所から仮設住宅や公的あるいは民間のアパートに移るにし
ても、先立つものがない場合もある。このような人たちのために、
なんらかのお見舞い金を用意しなければならないと考えていたら、
「被災者生活再建支援法による支援金」と言う制度があって、
住宅が全壊した世帯には、お見舞い金100万円が支給されるのである。
さらに、350万円まで生活費を借り入れられる制度もある。
この場合、最長で5年間借入金の返済を猶予される。このように
制度は用意されているのだが、私たちを含めて、制度を十分理解
していないので、被災地の皆さんの不安が強くなっている。
今回、財務省にお願いして、被災地の皆さんへの支援制度の一部
をまとめさせていただいた。項目は2点で、住宅と当座の資金である。
必ずしも十分でないとは思いますが、国からの応援もあるので、
是非頑張って頂きたいと思います。国の支援として必要な事が
あれば、声をお聞かせいただければと思っています。
参議院議員・医師 桜井充
【秘書の情報】
桜井充秘書小林です。
被災者の皆様への生活支援施策についてまとめました。
是非、ご参照ください!!
1.住宅支援等(災害救助法)(お問い合わせ先:市町村)
○ 応急仮設住宅の設置
○ 民間アパート、公営住宅の借上げ
旅館、ホテルの借上げ(避難所扱い)
○⇒ 費用の大部分は国負担。残りは都道府県負担。市町村負担なし。
⇒ 都道府県と調整の上、市町村でも実施可能
(応急仮設住宅の設置を除く)。
2.当座の資金手当
○ 給付:被災者生活再建支援金
(お問い合わせ先:都道府県、市町村)
・ 住宅全壊世帯(借家も含む)には100万円の基礎支援金
⇒ 市町村で申請受付
○ 貸付
☆ 災害援護資金(お問い合わせ先:市町村)
・ 災害による負傷又は住居、家財の損害を受けた方々への貸付
・ 最大350万円、最大5年間は返済猶予かつ無利子、市町村が実施
⇒ 市町村による上記貸付のほか、社会福祉協議会で以下の貸付を実施
☆ 生活福祉資金貸付
(お問い合わせ先:都道府県、市町村、社会福祉協議会)
ア.緊急小口貸付:10~20万円(無利子)
イ.災害貸付:150万円(保証人があれば無利子)
※ 災害貸付と災害援護資金の重複借入れは不可。
なお、詳細は下記をご参照ください。
(避難所にも配布される予定です!)
http://www.bousai.go.jp/fukkou/kakusyuseido.pdf
引き続き、ホームページにも掲載して参る予定ですので、是非、
御近くのご友人・知人の方にもメルマガやホームページをご紹介して
頂ければ幸いです。
今後も皆様にお役に立てるような情報提供に努めて参りますので、
どうぞよろしくお願い致します!(小林太一)