桜井充メールマガジン

桜井充メルマガ:「必要ない」

2013年11月21日 (木) 18:16
 現在我が国の国家秘密は、大きく「防衛秘密」「MDA秘密」「特別管理秘密」の3つに分類されている。これらの管理運営に関して、問題がなかったわけではないが、比較的うまく運用されていたと考えている。
 
 この点から考えれば、今回「特定秘密」なる概念を導入する必要性はないと考えている。そこで、私たちは「防衛秘密」と「MDA秘密」に関しては現行法を生かし、「特別管理秘密」の一部を取り出して法制化するという対案を提出した。
 
 この「特別管理秘密」を法制化しなければならない理由は、「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」によって作成されているため、立ち入り検査ができない等の問題点があり、法制化する必要性があったからだ。
 
 このような規定にすれば、特定秘密保護法案が抱えている行政の長の判断で、恣意的に特定秘密を増やすことができるという問題点を解決することができる。さらに、秘密の範囲を限定することで、国家秘密に関与する人を減らすことができるので、国民の皆さんへの影響を最小限にとどめる事が出来る。
 
 この法律の目的は「外国との情報共有の促進」であり、特定有害活動や国内のテロリズムまで特定秘密の中に加える必要はない。必要ない項目まで加えて、国民をある種のコントロール下に置こうとすることには、大きな問題がある。
 
 この法案のもうひとつの問題点は、国民の皆さんの知る権利が保障されていないと言う事である。現行の防衛秘密でも同じことが言えるのだが、特定秘密の文書は、公文書管理法から除外されているために、国民の皆さんは特定秘密がどのような内容だったのか知ることができない。
 
 2006年から2011年までの5年間で、約34000件の防衛秘密文書が破棄されている。これは法律で規定されていないからであり、私たちは、将来歴史的にきちんと検証できるようにするため、一般の公文書と同様に管理するべきだと考え、公文書管理法の改正も提案している。
 
 いずれにせよ、問題点が多い法案にも関わらず、政府・与党は、十分に国民の皆さんが理解する前に可決しようとしている。数の力では圧倒的に不利な状況だが、国民の皆さんの後押しを受けて、何とか廃案に追い込みたいと考えている。
 
                  参議院議員・医師 桜井 充
 
【秘書のつぶやき】
 桜井充秘書小林です。
  秘密保護法案で国会が大きく揺れています。そこで争点のひとつである秘密指定の妥当性をどうチェックするかについて米国の事例をみてみると、第三者機関として国立公文書館が大きな役割を果たしていることがわかりました。
  例えば、その中の部局の情報保全監察局は、大統領令に違反する機密指定がなされていると判断した場合、その行政機関に機密解除を求めることができ、また、各行政機関に対して立ち入り検査を行う権限も保有しているようです。ちなみに各国の国立公文書館の職員数は米国で2671人、英・仏・独で約600~800人程度である一方、我が国は47名しかいません。
  誰しも常に正しい判断ができるわけではないからこそ、チェック機能が大切だと思うのですが、与党・維新の協議では第三者機関の設置については付則に「検討」という程度です。極めて不十分だと個人的に考えています。(小林太一)