桜井充メルマガ「耐震基準」
2024年05月02日 (木) 20:10
耐震基準を満たしていない建物を所有しているオーナーの方から、「建物を解体したいが、一軒だけ立ち退いてくれない店舗があって困っている」という相談を受けた。建物の耐震化は地震大国であるわが国の重要事項であり、できるだけ耐震化を行っていくことは、耐震改修促進法という法律によって、国民の努力義務とされている。
「努力義務」であって「義務」ではないのは、今なお耐震基準を満たしていないビルが多数あり、義務にしてしまうと事業が成り立たなくなってしまうからだ。
地震が起き、耐震基準を満たしていないビルでけが人や死者が出た場合、その物件の借主が被災したときには大家の責任となり、物件の利用者、要するにお客さんが被災した場合には、借主が責任を負うことになる。
耐震基準を満たさないことが分かっており、解体の意向もあるのだから、被害が出ないうちに早く決着を付けられればよいのだが、オーナーと店舗の間に入っている弁護士は、「裁判は時間がかかるものです」と言って、のんびりやっているらしい。人の命を守るために早急に決着をつけて欲しいものである。
「努力義務」であって「義務」ではないのは、今なお耐震基準を満たしていないビルが多数あり、義務にしてしまうと事業が成り立たなくなってしまうからだ。
地震が起き、耐震基準を満たしていないビルでけが人や死者が出た場合、その物件の借主が被災したときには大家の責任となり、物件の利用者、要するにお客さんが被災した場合には、借主が責任を負うことになる。
耐震基準を満たさないことが分かっており、解体の意向もあるのだから、被害が出ないうちに早く決着を付けられればよいのだが、オーナーと店舗の間に入っている弁護士は、「裁判は時間がかかるものです」と言って、のんびりやっているらしい。人の命を守るために早急に決着をつけて欲しいものである。